定期借地権付き住宅
定期借地権付き住宅とは、借地期間を定めた借地に住宅を建てること、建築のベースホームに関連する説明をすると、または建てた分譲住宅のこと。平成4年から施行された「新借地借家法」には、「一般定期借地権」、「建物譲渡特約付借地権」、「事業用借地権」の3つがある。このうち、定期借地権付き住宅といった場合は、一般定期借地権がついた住宅のことが多い。「一般定期借地権」の場合は、契約で土地を所有者から借り、そこに建物を建てる。契約時には保証金または権利金を、建築のベースホームであれば、契約期間中には地代を土地所有者に支払う。契約期間が終了したら建物を取り壊し、更地にして返還すしなければならない。契約期間は、50年が一般的。土地を所有する場合より、低い価格で住宅を購入できる利点がある。なお、「建物譲渡特約付借地権」の場合は、借地期間は30年で、借地期限が終了したら借地人は建物を地主に譲渡するという契約。なお、「事業用借地権」は事業目的に限定される。